閉じる 閉じる
現在の総物件数
物件数378
お気に入りに追加しました

練馬区内で受け取れる助成金、給付金一覧

練馬区ではさまざまな助成金、給付金制度があります。出産、子育て、住居、福祉、介護・・・条件を満たせば受け取れる給付金もあります。

1、妊娠・出産した時にもらえる

妊婦健康診査費用の一部助成

妊娠した時は必ず、母子健康手帳を取得しますが、その交付時に渡される「母と子の保健バッグ」に妊婦健康診査受診票(妊婦健康診査受診票14回分、妊婦超音波検査受診票1回分、妊婦子宮頸がん検診受診票1回分)が入っています。受診票を医療機関に提出することで、妊婦健康診査費用の一部助成を受けられます。

妊産婦歯科健康診査(1回無料)

妊娠中から産後1年未満の間に、1回無料で妊産婦歯科健康診査を受診できます。

第3子誕生祝金(第3子以降の出生した児童1人につき20万円)

第3子以降のお子さんを出生した保護者の方で、出生したお子さんを含めて3人以上の児童と同居し養育しているなど複数の条件を満たす場合に、児童1人につき20万円が支給されます。申請には期限があり、第3子以降のお子さんの出生日から1年となっています。

出産費用の助成(入院助産)

出産前の申請が必要ですが、経済的な事情で入院して出産することができない場合、指定の病院・産院へ入院し出産する方へ、入院費用の全部または一部を助成します。お問い合わせは管轄の総合福祉事務所(相談係)です。

出産育児一時金(42万円)

出産時に分娩者自身が練馬区の国民健康保険に加入している場合、出産育児一時金として42万円が支給されます(妊娠85日以上の死産・流産の場合も支給されます)。配偶者の方等が練馬区の国民健康保険に加入しているだけでは支給の対象とはなりませんので注意が必要です。
出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、国民健康保険から42万円を直接病院・助産所へ支払います(直接支払制度)。これにより病院・助産所の窓口での支払いが出産費用から42万円を差し引いた額で済みます。

未熟児のための養育医療給付

生まれた時の体重が2,000グラム以下または生活力が特に弱い新生児の入院医療費(医療保険の自己負担分)を練馬区が負担します。指定養育医療機関における入院中の医療費のうち医療保険適用後の自己負担分を区から医療機関へ支払います。なお、自己負担分を医療機関に精算した後の払い戻しはできませんのでご注意ください。

余談ですが、練馬区は産後ケアも充実していて、いくつかの条件があるものの、生後4か月未満(早期訪問は生後1か月未満)の母子で、育児不安が強く、産後に家族などからの支援を受けられない人向けに母子ショートステイなどのサービスなどもあります。

ネリマンサポーター
練馬区では子育て支援が充実しています。詳しい内容は練馬区役所「こども家庭部」「こども施策企画課」 「こども施策担当係」へお問合せしてください。
電話:03-5984-1306  ファクス:03-5984-1221
詳しく見る

2、子育ての過程でもらえるお金

児童手当

年3回に分けて支給します。申請が遅れると受給できない月が発生したりする場合があります。

手当月額(児童1人あたり)
3歳未満(3歳の誕生月まで一律) 15,000円
3歳~小学校6年生(第1子、第2子) 10,000円
3歳~小学校6年生(第3子以降) 15,000円
中学生(一律) 10,000円
所得制限超過世帯の中学生以下の児童(一律) 5,000円
※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方を児童として数えます。
※所得制限を超過されていても、中学生以下の児童1人につき一律月額5,000円を支給します。

ネリマンサポーター
詳しい内容は練馬区役所「こども家庭部 子育て支援課 児童手当係 」へお問合せしてください。
電話:03-5984-5824(直通)  ファクス:03-5984-1220
詳しく見る

幼稚園・認定こども園の無償化

・子ども・子育て支援新制度移行園(認定こども園を含む)
3歳児から5歳児の利用者負担額が無料となります。入園時に子どものための教育・保育給付支給認定申請書(幼稚園を通じて配布)を提出していただくことにより無料となります。

・子ども・子育て支援新制度未移行園
満3歳児から5歳児の利用料が月額最大2.57万円まで無償化されます。
幼稚園に利用料(保育料)を一旦お支払いいただいた後、申請に基づき年2回、指定の口座にお振込みする予定です。
無償化の支援を受けるためには、「子育てのための施設等利用給付認定(第1号認定)」の申請が必要です。

お問い合わせ先:教育振興部 学務課 幼稚園係
電話:03-5984-1347(直通)
詳しく見る

幼稚園預かり保育の無償化

月額最大1.5万円(区独自補助を含む)まで無償化。 ※預かり保育補助金の支給額算出方法は下記を参照ください。
預かり保育料を一旦園にお支払いいただき、申請に基づき後日指定の口座にお振込みします(年2回を予定)。

お問い合わせ先:教育振興部 学務課 幼稚園係
電話:03-5984-1347(直通)
詳しく見る

児童育成手当

18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している保護者の方で、父または母が離婚や死亡した場合など対象条件を満たす場合に育成手当と障害手当が原則として申請した月の翌月分から支給します。この手当は、申請しないと支給されません。

お問い合わせ先:こども家庭部 子育て支援課 児童手当係」
電話:03-5984-5824(直通)
詳しく見る

児童扶養手当

父母が婚姻を解消したり、父または母が法令により1年以上拘禁されている場合などで18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している保護者の方に対して、原則として申請した日の翌月分から支給します。手当は、申請しないと支給されません。

ネリマンサポーター
手当額(月額)令和2年4月分から下記のとおり改定となりました。

児童数 全部支給 一部支給(10円刻み)
児童1人目 43,160円  10,180~43,150円
児童2人目 10,190円  5,100~10,180円
児童3人目以降 6,110円  3,060~6,100円
詳しい内容は練馬区役所「こども家庭部 子育て支援課 児童手当係 」へお問合せしてください。
電話:03-5984-5824(直通) ファクス:03-5984-1220
詳しく見る

特別児童扶養手当

障害のある20歳未満の児童を養育している方で児童が児童福祉施設等に入所していない等の条件を満たすとき、原則として申請した日の翌月分から支給されます。手当は、申請しないと支給されません。
手当額(児童1人あたり月額) 令和2年4月分から下記のとおり改定となりました。
特児1級 52,500円
特児2級 34,970円

お問い合わせ先:練馬区役所「こども家庭部 子育て支援課 児童手当係」
電話:03-5984-5824(直通)
詳しく見る

子ども医療費の助成(マル乳・マル子医療証)

健康保険に加入している区内在住の中学3年生まで(15歳になった後の最初の3月31日まで)の児童に対して、保険適用の自己負担分高額療養費・家族療養費附加金等に該当する場合は、その額を除いた額)や入院時食事療養費標準負担額(入院時の食事代)、小児慢性疾患 ・養育医療 ・育成医療等の医療費助成の自己負担限度額を助成します。なお、保険診療外の健康診断料・予防接種・容器代・文書代・差額ベッド代・選定療養費等は対象となりません。

これらの助成は、所得制限がなく、一般的に「マル乳」・「マル子」と呼ばれます。小学校就学前の乳幼児には、マル乳医療証を発行され、小学校1年生から中学校3年生までの児童には、マル子医療証を発行され、診療を受ける際に健康保険証とマル乳・マル子医療証を医療機関の窓口で提示します。助成内容は「マル乳」・「マル子」どちらも同じです。

なお、都外での医療や、マル乳・マル子医療証を提示せずに支払った保険診療の自己負担分、入院時食事標準負担額は、医療助成費の払い戻し(償還払い)申請ができます。この場合、医療費を支払った日の翌日から5年以内に申請する必要があるなど申請期間に期限がありますのでご注意ください。

お問い合わせ先:練馬区役所「こども家庭部 子育て支援課 児童手当係」
電話:03-5984-5824(直通)
詳しく見る

ひとり親家庭等医療費助成(マル親医療証)

ひとり親家庭等の保護者および児童に、ひとり親医療証(マル親医療証)を交付し、健康保険で医療を受けたときの医療費の自己負担金(高額療養費および入院時食事療養費を除く)が助成されます。所得が一定額未満の方など条件があります。

お問い合わせ先:練馬区役所「こども家庭部 子育て支援課 児童手当係」
電話:03-5984-5824(直通)
詳しく見る

小児慢性特定疾病医療費助成制度

18歳未満で認定された疾患の治療にかかる保険診療分で、医療保険適用後の自己負担額の一部が助成対象となります。例えば、悪性新生物や慢性呼吸器疾患等の対象疾患に該当し認定された場合が対象になります。条件によりこの助成制度は満20歳まで延長できます。

お問い合わせ先:練馬区役所「健康部 保健予防課 予防係」
電話:03-5984-5824(直通)
詳しく見る

結核療育給付

保護者が練馬区に住所を有する18歳未満の方で、骨関節結核その他の結核によって長期の入院治療が必要な方など複数条件すべてに該当する場合、各種医療保険を適用し、残りの自己負担額が助成されます。また、療養生活に必要日用品と学校教育を受けるために必要な学用品を支給されます。

お問い合わせ先:練馬区役所「健康部 保健予防課 感染症指導係」
電話:03-5984-4671(直通)
詳しく見る

大気汚染医療費助成

大気汚染の影響を受けると推定される疾病にかかっている方に対し、疾病の治療に要した医療費を助成されます。18歳未満の方は、認定疾病について治療や投薬に要した医療費のうち、健康保険等を適用した後の自己負担額の全額が助成されます。満18歳以上の方は、認定された疾病に対する保険診療の窓口支払額のうち、月額6,000円までが自己負担となります。ただし、18歳以上の方の新規の認定は、平成27年3月31日で終了しています。

お問い合わせ先:練馬区役所「健康部 保健予防課 予防係」
電話:03-5984-2484(直通)
詳しく見る

自立支援医療費助成(精神通院)

精神疾患を理由として通院している方の医療費を助成する制度です(精神通院のみ、入院は除く)。
認定されると、指定医療機関、薬局、訪問看護ステーションにおける自己負担が、原則1割に軽減されます。
さらに、病状や本人の収入・世帯の所得状況に応じ、月額自己負担上限額(0円から20,000円)が設定されます。
※認定期間は1年で、毎年更新が必要です。

お問い合わせ先:練馬区役所
詳しく見る

小児慢性特定疾病児童の日常生活用具給付

在宅で生活する小児慢性特定疾病の医療受給者証をお持ちの方で、障害者総合支援法による給付を受けられない方

お問い合わせ先:練馬区役所
詳しく見る

企業主導型保育事業の無償化の給付(施設等利用費)

認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が発行された企業主導型保育事業者と、月160時間以上の月ぎめの保育契約をしている方
※育料から、無償化の給付を差し引いた後、負担額が発生する方のみが対象となります。

ネリマンサポーター
補助金額(入所児童一人、1か月当たり)
0歳~2歳・・・25,000円(非課税世帯)
0歳~2歳(第1子)・・・40,000円(課税世帯)
0歳~2歳(第2子)・・・54,000円(課税世帯)
0歳~2歳(第3子)・・・67,000円(課税世帯)
3歳~5歳・・・20,000円

詳しい内容は練馬区役所「こども家庭部 保育課 保育サービス推進 」へお問合せしてください。
電話:03-5984-1622(直通)  ファクス:03-5984-1220
詳しく見る

3、住宅・リフォームの際に役立つ補助金

住宅の耐震改修工事等の助成

住宅(戸建住宅、長屋、小規模な共同住宅)について耐震改修工事等の費用の助成があります。

耐震シェルター・防災ベッド設置の助成

練馬区では、建築物の倒壊から人命を守るため、耐震シェルターや防災ベッドの設置に対して助成(費用の9割かつ限度額50万円)を行なっています。

防音工事助成制度(環状7号線・笹目通り沿道)

防音工事を始める前に騒音調査の申込などの所定の手続きが必要ですが、環状7号線および笹目通りの沿道地域では、区が沿道地区計画区域内の防音構造に関する条例を定めています。そのため、環状7号線および笹目通り沿道の住宅には、一定の条件を満たす場合、防音を目的とした工事費用の一部が東京都から助成されます。対象となる工事は、居室のサッシ・ドアや換気扇等を防音構造に改良する工事で、東京都が審査した額の4分の3です。助成額を超えた分は自己負担となります。

お問い合わせ先:都市整備部 東部地域まちづくり課 まちづくり担当係
電話:03-5984-1527(直通)
詳しく見る

練馬区再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置補助制度

再生可能エネルギー・省エネルギー対策の一環として、太陽光発電設備や家庭用燃料電池システムなどの発電・給湯システムを設置した区民・事業者・管理組合に、抽選で設置費用の一部を補助します。

お問い合わせ先:練馬区 環境部 環境課 地球温暖化対策係 補助金担当
電話:03-5984-4706(直通)
詳しく見る

私道整備の助成制度

私道を整備(舗装または排水設備の工事)する場合に、一定の条件のもとで助成金が交付されますのでご利用ください。

お問い合わせ先:土木部 計画課 総合治水係
電話:03-5984-2074(直通)
詳しく見る

雨水浸透施設の助成

自宅内に雨水浸透施設を設置する場合、一定条件のもとで助成金が交付されます。さらに、雨水浸透施設の設置が困難な場合か、合わせて雨水浸透施設を設置する場合、雨水タンクの購入費用の一部を助成しています。

お問い合わせ先:土木部 計画課 総合治水係
電話:03-5984-2074(直通)
詳しく見る

4、医療・介護に関する補助

30歳代健康診査

30歳から39歳の区民の方に自己負担金300円で健康診査を受診することができます。

練馬区国民健康保険 特定健康診査・特定保健指導

練馬区国民健康保険に加入している40歳から74歳の方に自己負担金300円で健康診査を受診することができます。

医療保険未加入者健康診査

生活保護受給中等の理由により、医療保険に加入していない40歳以上の方などを対象に自己負担金無料で健康診査を受診できます。

75歳健康診査

75歳の区民の方自己負担金無料で健康診査を受診できます。

後期高齢者健康診査

後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方に自己負担金なしで健康診査を行うことができます。

ネリマンサポーター
練馬区役所「健康部 健康推進課 成人保健係」へお問合せしてください。
電話:03-5984-4669(直通)
詳しく見る

後期高齢者医療制度の宿泊保養施設

後期高齢者医療制度に加入している方は、練馬区と協定した宿泊施設に一般料金よりも安く宿泊できます。年間何回でも利用可能です。

お問い合わせ先:練馬区役所「国保年金課 後期高齢者資格係」
電話:03-5984-4587(直通)
詳しく見る

高齢者等の紙おむつなどの支給

紙おむつを必要とする高齢者等の方に、区が指定する紙おむつ製品の中から希望するものを配達します。ただし、紙おむつが持ち込めない病院等に入院している場合は紙おむつ代を支給します。利用するためには登録申請が必要です。

お問い合わせ先:練馬区役所「高齢者支援課 地域包括支援係」
電話:03-5984-2774
詳しく見る

自立支援住宅改修給付 予防給付

65歳以上で、身体状況などに関する一定の要件を満たす方で、要介護・要支援認定申請の結果「非該当」の方に手すりの取り付け、段差の解消などの工事を20万円を限度として給付します。

お問い合わせ先:高齢施策担当部 介護保険課 給付係
電話:03-5984-4591(直通)
詳しく見る

葬祭費の支給

国民健康保険に加入している方が死亡し、葬儀を行ったとき、葬儀を行った方(喪主)に葬祭費として7万円が支給されます。申請期間は、葬儀を行った日の翌日から2年間です。

お問い合わせ先:練馬区役所「区民部 国保年金課 こくほ給付係」
電話:03-5984-4553(直通)
詳しく見る

5、新型コロナウイルス感染症に関する補助

生活困窮者住居確保給付金

生活困窮者住居確保給付金制度とは、離職、自営業の廃止または個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住居を喪失した方もしくは喪失するおそれのある方に家賃相当額を支給し、住まいと就労機会の確保に向けた支援を行うものです。

支給内容:家賃相当額を支給 ※世帯人数により変動 ※上限額があります
給付対象者:離職等で経済的に困窮し、住居を失った・失うかもしれない方
申請方法:書類を生活福祉課自立促進支援係へ郵送で提出してください。郵送の場合は、特定記録郵便(日本郵便)を推奨します。
給付期間:住居確保給付金の支給期間は、原則として3か月間を限度とします。ただし、一定条件に当てはまる場合は支給期間を3か月延長、更に3か月を限度に再延長することができます。《最長9か月間》

お問い合わせ先:生活相談コールセンター
電話:03-5984-4703(平日午前9時~午後5時)
詳しく見る

給付奨学金

予期できない事由により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に緊急に支援の必要がある場合には、急変後の所得の見込みにより要件を満たすことが確認されれば給付奨学金の支援対象となります。
※ すでに大学等に在学している人が対象です。
※金額は学校の種別や家計状況により異なります。

給付対象者:家計が急変し、支援の必要がある学生
申請方法:詳細・申込みは在学している学校にお問い合わせください。

お問い合わせ先:日本学生支援機構 奨学金相談センター
電話:0570-666-301
詳しく見る

特別定額給付金

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、一人につき10万円の「特別定額給付金」が支給されます。

給付対象者:令和2年4月27日現在、練馬区に住民登録のある方
申請方法:郵送またはオンライン申請(マイナポータル)
申請期間:令和2年8月14日(金曜)まで(当日消印有効)

お問い合わせ先:福祉部 特別定額給付金担当課 特別定額給付金担当係
電話:03-5984-1041(練馬区特別定額給付金コールセンター)
詳しく見る

子育て世帯への臨時特別給付金

令和2年4月20日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として、子育て世帯への臨時特別給付金を支給します。対象となる方には、5月下旬以降、案内を送付します。申請は原則不要です。(公務員を除く)

給付対象者:令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当受給者 ※特例給付受給者を除く
申請方法:対象の方に案内を送付します。申請は原則不要です。(公務員を除く)

お問い合わせ先:練馬区 子育て支援課 児童手当係
電話:03-5984-5824(直通)
詳しく見る

ひとり親家庭への臨時特別給付金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、練馬区独自の支援として、ひとり親家庭への臨時特別給付金を支給します。
対象となる方には、6月上旬に案内を送付します。申請は不要です。

給付対象者:令和2年5月分の児童扶養手当受給者で、練馬区に住民登録のある方
※全部支給停止者は、対象外です。
申請方法:申請は不要です。対象者には、6月上旬以降、事前に案内を送付します。

お問い合わせ先:こども家庭部 子育て支援課 児童手当係
電話:03-5984-5824(直通)
詳しく見る

妊婦さんへの商品券

新型コロナウイルス感染症への感染防止のために、タクシー料金の支払いのときなどに使用できる「こども商品券(1万円相当)」を配布します。

給付対象者:練馬区民の妊婦の方で練馬区の妊娠・子育て相談員(保健師など)の面談を妊娠期間中に受けた方(下記(1)または(2)に該当する方)
(1)既に面談を受けている方(面談した方には妊娠・育児応援品(練馬区オリジナルカタログギフト)を差し上げております。)
(2)これから面談を受ける方(これから母子健康手帳の交付を受ける方を含みます。)
※面談および申請時点で妊娠中の方に限ります。

申請方法:申請が必要です。電子申請(スマートフォンまたはパソコン)または郵送(申請書ダウンロード)で受け付けします。
申請受付期間:令和2年5月21日(木曜)から令和3年3月31日(水曜)まで ※妊娠期間中の申請に限ります。

お問い合わせ先:健康部 健康推進課 母子保健係
電話:03-5984-4621(直通)
詳しく見る

会社・事業者支援【運営資金・売上が減少した方】

持続化給付金

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。
限度額:中小法人等200万円
個人事業者等100万円

給付対象者:前年同月比50%以上減少した方
申請方法:申請が必要です。持続化給付金の申請用HPから申請ください。
申請受付期間:令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで

お問い合わせ先:経済産業省 持続化給付金事業コールセンター
電話:0120-115-570
詳しく見る

会社・事業者支援【事業所を休業等された方】

感染拡大防止協力金

新型コロナウイルス感染等拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止等に全面的に協力いただける中小の事業者の皆様に対し、協力金を支給いたします。
※都では、5月7日から5月25日までの緊急事態措置期間において、都の要請や協力依頼に応じて、店舗・施設の使用停止に全面的に協力いただける中小の事業者に対し、協力金(第2回)を支給する予定です。

給付対象者:都の営業自粛要請に応じて、休業等に全面的に協力いただけた方
支給額:50万円
(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)
申請方法:。オンライン申請・郵送・持参(お近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函)にて申請が必要です。東京都感染拡大防止協力金申請サイト
申請受付期間:令和2年4月22日(水曜日)~同年6月15日(月曜日)

お問い合わせ先:東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
電話:03-5388-0567
詳しく見る

東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金

支給額:15万円(2事業所以上で自主的な休業に取り組む事業者は30万円)
給付対象者:都の「いのちを守るSTAY HOME 週間」を踏まえ、自主的に休業していただけた理美容事業者の方
支給額:15万円(2事業所以上で自主的な休業に取り組む事業者は30万円)
申請方法:申請はオンライン提出又は郵送となります。持参による申請は受け付けません。
申請受付期間:令和2年5月7日(木曜日)~同年6月15日(月曜日)

お問い合わせ先:東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
電話:03-5388-0567
詳しく見る

会社・事業者支援【従業員に休業してもらった方】

小学校休業等対応助成金

支給額:15万円(2事業所以上で自主的な休業に取り組む事業者は30万円)
給付対象者:小学校休業等で保護者である労働者に有給休暇を取得させた方
支給額:賃金相当額(1日あたり8,330円が上限)
申請方法:申請事業主の本社等(人事労務管理機能を有する事業所)の所在地を担当する以下の提出先に郵送(特定記録郵便など配達記録が残るもの)してください。
申請受付期間:令和2年3月18日~同年9月30日

お問い合わせ先:学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター(厚生労働省)
電話:0120-60-3999
詳しく見る

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

休業期間の手当てを助成します。下記の要件などがあります。
① 売上げが下がり、従業員を休業させる必要があった ② 従業員を計画的に休業させた ③ 休業させた従業員に休業手当を支払った
適用期間:令和2年4月1日から令和2年6月30日
給付対象者:休業手当、賃金の一部を助成
支給額:助成率:大企業2/3 中小企業4/5(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり8,330円が上限)
申請方法:雇用調整助成金等オンライン受付システム(停止中)・郵送又は最寄りの助成金センター又はハローワークにご提出
申請受付期間:令和2年3月18日~同年9月30日

お問い合わせ先:ハローワーク池袋
電話:03-3987-8609
詳しく見る

会社・事業者支援【職場環境を整備した方】

働き方改革推進支援助成金 テレワークコース

時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
補助率:1/2または3/4
上限額:200万円または300万円

給付対象者:テレワークを新規で導入する中小企業事業主
申請方法:郵送、相談センター窓口へ持参及びメール(申請書原本は郵送の上、他の書類をメール)により、提出してください。
申請受付期間:令和2年12月1日(火)まで (なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、12月1日以前に受付を締め切る場合があります。)

お問い合わせ先:テレワーク相談センター(厚生労働省)
電話:0120-91-6479
詳しく見る

 

上記でご紹介した以外にも、新型コロナウイルス感染症に関する支援策として、支払い期日の延長・貸付・納付猶予などの支援が行われています。詳細は下記リンクでご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に関する支援策の一覧を見る

 

その他

車いす・介護用ベッドの貸し出し
一時的なけがや病気によって、居宅で介護用具を必要とする方に6か月を限度として貸し出します。
車いす 月額500円(月額200円)
介護用ベッド 月額1,500円(月額500円)
お問い合わせ先:管轄の地域包括支援センター
詳しく見る

居住支援制度保証料の助成

保証人が見つからないため、民間賃貸住宅に入居することが困難な高齢者世帯等に対し、区と協定を結んだ一般社団法人賃貸保証機構に加盟している民間保証会社と協力し民間賃貸住宅への入居を支援します。
保証人のかわりに民間保証会社と契約を結んでいただき、その際に支払った保証料の一部が助成されます。

お問い合わせ先:練馬区役所「福祉部 生活福祉課 管理係」
電話:03-5984-1532(直通)
詳しく見る

禁煙医療費補助

禁煙治療の開始または継続の後押しをするため、禁煙治療にかかる費用の一部が補助されます。禁煙にかかる医療費自己負担分の1/2が補助されます(上限1万円)。平成30年6月~平成31年3月までの期間で定員は100名です。

お問い合わせ先:練馬区役所「健康部 健康推進課 健康づくり係 」
電話:03-5984-4624(直通)
詳しく見る

(2020年6月1日現在の内容です。補助金・助成金が終了したり内容に変更等がある場合もあります。必ず、練馬区の各担当部署にご確認ください。)

pagetop